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不動産所有者に関係ある固定資産税について解説

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不動産所有者に関係ある固定資産税について解説

不動産や固定資産を所有すると、固定資産税という税金を支払う義務が発生します。
年度の途中で不動産を購入すると、売主と買主どちらが支払うか疑問点がでやすい税です。
固定資産税は不動産の売買するとどのような影響があるのか、いくらかぐらいになるのか、いつ支払えばいいのかその疑問にお答えします。

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固定資産税とは?不動産売買時にどのような影響があるか

固定資産税とは、所有する固定資産に対してかかる税金です。
不動産を売買した場合、固定資産税は1月1日の時点での登記簿上の所有者が課税対象となります。
年の途中で不動産を売買をおこなった場合、売主に1年分の納付義務がありますが、売主と買主で話し合いにて負担割合を決めておくことをオススメします。
引き渡しを日を基準にし、それ以前は売主が、以後は買主負担での日割りになる場合が多くなるでしょう。

不動産売買時に固定資産税はいくらになるのか

計算をもちいて支払金額がいくらかをだすことが可能です。
固定資産税は、評価額(課税評価額)に標準税率(1.4%)をかけるとでてきます。
また、標準税率は各市町村によって1.5%または1.6%と異なる場合があります。
評価額(課税評価額)とは、税額計算の基礎となる価格です。
3年に一度、各市町村が見直しをおこない、地価に応じた金額が決定されます。
よって、地価が安い地域は固定資産税も安くなり、地価が高騰している地域では高くなります。

不動産固定資産税を払うのはいつになるのか

いつ支払いになるかは、地域によって異なり、毎年4~6月ごろに、各市町村から納税義務者に納税通知書が届きます。
記載された期限内に、支払いをおこないましょう。
また納付書は、年4回に分けて納付する方法と(6月、9月、12月、2月)、1年分を一括払いで支払える方法が用意されています。
分割にするか、一括にするかは状況に応じて決めてくださいね。
支払い方法は、銀行、郵便局、コンビニエンスストアででき、支払い方法を口座振替、クレジットカードへ変更することも可能です。
支払いが遅れると、最大で14.6%の延滞金が発生し、各市町村から催告書が届きますので注意してください。
それでも払わないと最悪の場合、物件や給料の差し押さえが発生する可能性があるため、早めにお支払いをすることをオススメします。

まとめ

固定資産税は1月1日の不動産所有者に課税されるため、年の途中で売却しても1年分売主が払うのは不公平と不満に思う方もいらっしゃいます。
そこで、トラブル回避のため、不動産を購入時に固定資産税の負担割合を決めておくといいでしょう。
私たち不動産の南宝社は、鹿児島市を中心に賃貸仲介・不動産管理をおこなっております。
お客様のさまざまなご希望に対し真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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