不動産売却後、健康保険料が上がったという話を耳にしたことがある方も多いと思います。
不動産売却で利益がでてこれに当てはまっても、負担を抑える事が可能です。
本記事では不動産売却で健康保険料が上がる条件、上がった場合の金額の目安と抑え方をご紹介します。
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不動産売却により健康保険料が上がるケース
会社員が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に加入している場合、不動産売却による健康保険料への影響はありません。
また、公務員が加入する共済保険にも影響はありません。
一方で、自営業や無職の方が加入する国民健康保険には影響があります。
また、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度にも影響があります。
ただし、不動産売却したからといって必ず保険料が上がるわけではありません。
不動産売却によって譲渡所得が発生した場合のみ上がります。
譲渡所得の計算方法は、売却金額-(譲渡費用+取得費)です。
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実際に保険料はいくらあがるのか?
では、不動産売却によって国民健康保険料が上がる場合、どのくらい上がるのでしょうか。
国民健康保険料は、所得割・均等割・平等割・資産割(加算していない自治体あり)の合計で保険料が決定されます。
不動産売却の譲渡所得があると、所得割の部分に影響が出ます。
所得割は(総所得額 - 基礎控除額43万円)× 保険料率で計算されます。
※合計所得金額が2,400万円以下の場合
保険料率は自治体によって違いますので、自分の自治体の保険料率を調べて、あてはめてみましょう。
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不動産売却によって上がる健康保険料を抑えるためには
健康保険料が上がるなら、不動産売却を控えようと考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、健康保険料の値上げを抑える方法があります。
譲渡所得は売却金額-(譲渡費用+取得費)という計算方法で計算されることを先に述べましたが、譲渡に掛かった費用をきちんと把握し、計上することで抑えることができます。
また、購入した時の費用の把握も重要です。
購入時は土地建物などの代金だけではありません。
印紙代や登記にかかる登録免許税、不動産所得税や仲介手数料、測量や建物解体費などです。
もし所得費がわからないと、売却金額の5%で計算されてしまいます。
他にも特別控除を利用することで、保険料の値上がりを最小限に抑えられます。
たとえば、マイホームや相続した親のマイホーム売却なら譲渡所得から3,000万円の控除が利用可能です。
また、公共事業のための売却であるならば、5,000万円の控除が利用可能です。
また、土地を特定土地区画整理事業などの理由で売却すると、2,000万円を譲渡所得から控除できます。
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まとめ
不動産売却で保険料が上がると売却代金が手元に入っても、損をしたような気分になります。
思わぬ痛手を受けないように、経費の計上や特例制度を活用するなどの対策を取るのが大切です。
仕組みや制度を理解し、事前に準備しておきましょう。
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不動産の南宝社 スタッフブログ編集部
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