賃貸物件に暮らすために結ぶ、賃貸借契約は物件によってその契約期間が異なるとされています。
しかし、その契約期間は一般的に2年が多いです。
それ以外の期間はないのか、なぜ2年なのか疑問に思う方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は賃貸物件を探している方に向けて、賃貸借契約の契約期間をテーマに、ご紹介します。
賃貸借契約の契約期間は2年が一般的
賃貸物件の契約期間とは、賃貸借契約で決められている、その物件を借りている期間のことです。
物件を借りるときには、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類に分けられ、賃貸物件のほとんどが普通借家契約によって貸し出されています。
普通借家契約の場合、賃貸物件に住む方のライフスタイルを考慮して、2年の契約であることが一般的です。
定期借家契約では、契約期間は1年から3年とさまざまですが、契約期間が終了すれば更新はなく、借主は物件を出なくてはなりません。
賃貸物件の契約期間と契約更新にかかる費用と注意点
賃貸借契約の更新料は、数万円~家賃1か月分程度が相場といわれています。
更新時に必要な費用相場は、法律などでは定められておらず、賃貸借契約書に従って支払う必要があります。
地域によっては更新料自体がない場合もあるため、まずは契約書の条項を確認するのがおすすめです。
更新時期が近付いたら、管理会社や貸主から通知が届くため、通知に従って支払えば問題ありません。
賃貸物件の契約期間満了前に途中解約は可能?
契約期間中の途中解約は、誰の都合なのかによって手続きや費用負担は異なります。
転勤や新しい住まいの購入など、借主側の事情によって途中解約をする場合は、貸主へ事前に連絡をしなくてはなりません。
退去したい日の1か月前までに申し出ることが一般的です。
また、途中解約をすると、違約金が発生するかもしれないと考える方も多いですが、近年では違約金が発生しないケースも多くなっています。
ただし、違約金の発生や解約の手続きに関しては、契約書に定められた条項に従うため、注意が必要です。
途中解約をしたい場合は、まずは賃貸借契約書の確認をおすすめします。
まとめ
今回は、賃貸物件を探している方に向けて、賃貸借契約の契約期間をテーマに、くわしくご紹介しました。
多くの物件で、賃貸借契約は2年間と定められています。
また途中解約に関する決まりごとは、必ず契約書に記載されているため、あらかじめ契約書の中身に目を通しておくと解約の際にスムーズです。
私たち不動産の南宝社は、鹿児島市を中心に賃貸仲介・不動産管理をおこなっております。
お客様のさまざまなご希望に対し真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓